会員向け情報

共済事業

全国商工会会員福祉共済

手軽な掛金でビッグな補償を実現した「全国商工会会員福祉共済」
商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。2004年9月からは傷害補償に加えて疾病入院見舞金も追加されました。掛金は、加入タイプごとに年齢・性別・職種に関係なく一律で、国内外・24時間フルカバー!

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員が廃業・退職した場合に、その後の生活の安定等のための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

中小企業倒産防止共済

取引事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

中小企業退職金共済

中小企業従業員に確実に退職金が支払えるように国の援助で設けられている制度です。国の法律で定められた制度ですので安全、確実です。掛金の一部を国が助成します。

自動車共済

中小企業者のために、加入者一人一人が組合を構成し、相互扶助を行う自動車の任意保険共済制度です。

火災共済

中小企業がこうむった火災事故等の損害額を埋め合わせする制度で、補償は時価額をもとに損害額を計算して、臨時費用等を加えた額で支払われます。

PL保険制度

商工3団体に属する中小企業者が販売した製品等で起きたPL事故に対し、法律上の損害賠償金等の損害を被った場合に保険金が支払われます。
中小企業会員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。

小規模企業共済制度 ~ ご存知ですか、 事業主のための退職金制度! ~

小規模企業共済制度とは?

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

特徴

1.掛金は全額所得控除されます。(確定申告書にて、全額控除となります)
2.安全・確実です。(国の退職金制度です。)
3.共済金は退職所得扱いになります(控除が大)

加入できる方 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。(注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。
毎月の掛け金 1,000円~70,000円まで(500円刻み)
加入後、増額または減額ができます。
掛金は銀行口座振替となります。
加入方法 申込書(商工会にあります)と第1回目の掛金を準備して下さい。
次からの払い込みは口座振替となりますので、銀行届印をご用意下さい。(加入後の翌日は口座振替をせず、翌々月に2ヶ月分口座振込みになります。 3ヶ月目から、普通に口座から引き落としになります)
満期日はいつ? 事業を廃業した時等(死亡したとき)
自己都合でも、もらうことができますが、パンフレットを十分に参照してください。

詳細は、高根沢町商工会(028-675-0337)にお尋ねください。

商工会特定退職金共済制度

特定退職金共済制度とは

今、特に中小企業にとって、企業間競争の激化と労働力の不足が大きな社会問題となってきています。経営の原動力となる優秀な人材の確保は企業繁栄の基礎。それには、何と言っても退職金制度の整備が急務です。この制度は、所得税法試行例第73条に定める「特定退職金制度」として国の承認を得て実施するもので、事業主負担の掛金が従業員一人あたり三万円まで損金算入が認められ巣など、多くの利点をもった大変有利な制度です。月々わずかな掛金で従業員の皆さんの明るい未来がひらけます。

この制度の特色と利点
  • ■税法上の得点を活用し、大企業並みの退職金又は年金制度が確立できます。
  • ■退職金制度の確立は、従業員の採用、定着、勤労意欲の向上に大きく役立ちます。
  • ■事業主負担の掛金は1人月額30,000円まで損金算入が認められ、従業員には給与課税がありません。
  • ■中退金制度(中小企業退職金共済法に基づく国の退職金制度)と重複して加入でき損金算入が認められております。

※但し、他の特定退職金共済制度には、重複して加入できません。

制度の内容と取扱
加入資格 商工会員である事業所の従業員で満14才7ヶ月以上64才6ヶ月以下の人

※ただし、次の方は加入できません。

  • ・事業主および事業主と生計を一にする親族・法人の役員(兼務役員を除く)
  • ・機関を定めて雇われいている者・季節的な仕事のため雇われている者、試用期間中の者、非常勤の者、パートタイマーのように労働時間の特に短い者・休職中の者
掛金御加入は、1口月額1,000円で最低2口2,000円より1,000円きざみで、最高30口30,000円まで。
  • ・雄途で加入数を増やすことができます。(ただし、口数を減らすことは原則としてできません)
  • ・掛金は法令の定めにより、金額事業主負担です。
  • ・掛金として払い入れた金額(運用益を含む)は、いかなる理由があっても事業主には返還されません。
  • ・過去勤務分の「上乗せ」の取り扱いもできます。詳しくは担当員におたずね下さい。
制度のしくみ

入社 加入期間 運用収益 掛金累計 退社 退職一時金(遺族一時金) 10年確定年金

給付金 この制度の給付金は次のいずれかとなります。
  • ・退職一時金 加入従業員が退職したとき、口数、加入期間に応じて別表の金額が支払われます。
  • ・遺族一時金 加入従業員が死亡したとき、口数、加入期間に応じて別表の金額が支払われます。
  • ・退職年金   加入後10年以上かつ55才以上の退職者が希望したとき、10年間支払われます。但し、年金月額1万円未満の場合は、一時金でお支払いします。
掛金御加入は、1口月額1,000円で最低2口2,000円より1,000円きざみで、最高30口30,000円まで。
加入手続 加入申込書に所定の事項を記入し、第1回目の掛金をそえて申込んでください。第2回目以降の掛金は、下記の「金融機関」にて自動振替により行います。給付金の請求 各給付金の支払いを受けようとするときは、商工会に備えつけの書類によって請求してください。
税務と経理処理
  • ■掛金 事業主が負担した掛金は、従業員1人につき月額30,000円まで損金(必要経費)となります。経理上の処理は、福利厚生費として損金勘定に計上してください。
  • ■退職一時金 本制度の給付金として支給される退職一時金は、退職所得として税制上優遇されます。
    税額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率
    勤続年数 退職所得控除額
    20年以下の場合 40万円×勤続年数
    20年を越える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • ■死亡退職一時金 死亡退職金として扱われ、相続人数に500万円を乗じた金額まで相続税はかかりません。

自動車共済制度 (関東自動車共済組合)

この「自動車共済制度」は一般の自動車保険と違い、会社の営利事業としてとして行っているのではなく、社会的・経済的に弱い立場にある「中小企業」やその企業で働く「従業員」の方にお勧めし、協同組合組織で「安い掛け金・満足度の高い自土処理サービス」を特色に事業運営しています。
関東自動車共済(協)は、東京・埼玉など一都十県の地区で、中小団体を通して「共済制度」を普及し、北は北海道から南は沖縄まで、サービスネットができあがっています。また、全国連合会の再共済事業によるフォローアップで、重大事故に対処できる運営基盤を確立しています。

自動車共済の特色
もしもの時の示談代行
専門職員や顧問弁護士が示談交渉にあたり解決を図ります。
夜間、休日も事故受付OK!
事故発生時の不安をやわらげ、適切な指示で夜間、休日でも事故の受付・相談を行っています。
ムダをおさえた掛金
営利を目的としない協同組合だからできる少ない掛金で大きな保障。
無事故割引の引継ぎができます。
他社の無事故割引がそのまま継続適用できます。
有利な無事故割引の等級制
無事故の等級が20等級まであります。また長期優良契約割引の制度もあります。

まずは見積もりを!見積もりは無料です。現在の車検証・自動車保険書をご提示ください。
契約申し込み・お問い合わせは高根沢町商工会まで。

火災共済 (栃木県火災共済協同組合)

県火災共済は県内の商工会議所・商工会・協同組合が中小企業者のためにつくった助け合い事業です。

火災共済の特色
掛金が安い
営利を目的としないので、掛金が安く、経費の節減に役立ちます。
支払が早い
万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
剰余金は契約者に還元
協同組合組織ですから、剰余金は利用分量配当金などで契約者に還元されます。
質権設定ができる
融資物件の火災共済加入もできます。
100万円契約あたり1年間のお支払額

1. 住宅・アパートの場合(単位:万円)

鉄筋コンクリート(A構造) 鉄筋造
(B構造)
木造モルタル
塗造等
(C構造)
木造
(D構造)
建物 家財
普通火災共済 建物 360 - 700 1,550 1,970
家財 - 360 700 1,550 1,970
総合火災共済 建物 540 - 880 1,920 2,340
家財 - 840 1,180 2,240 2,660

※ご注意:C・D構造のアパートで貸室数5以上の建物の場合、割増が付加されます。

2. 店舗併用住宅・店舗・事務所・作業所の場合(単位:万円)

鉄筋コンクリート(A構造) 鉄骨耐火造
(1級)
鉄骨造
(2級)
木造モルタル
塗造等
(3級)
木造
(4級)
建物 家財
普通火災共済 建物 320 - 550 1,240 2,210 2,500
家財・機械・什器等 - 400 550 1,240 2,210 2,500
商品・製品等 - 600 750 1,440 2,410 2,700
総合火災共済 建物 530 - 760 1,450 2,690 2,980
家財 - 880 1,030 1,720 2.890 3,180
機械・什器等 - 810 960 1,650 2,760 3,050
商品・製品等 - 730 880 1,570 2,650 2,940

※普通物件は、職業・作業の内容によって上記のほかに割増料がかかる場合があります。それぞれお問い合わせ下さい。

補償内容 普通火災共済 - 1~11 総合火災共済 - 1~16
1.火災
2.落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビ等に損害が生じたとき。
3.破裂・爆発
ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき。
4.風災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財などに時価20万円以上の損害が生じたとき。
5.臨時費用
1~4の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時費用としてお支払いします。
※ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
6.残存物取片付け費用
1~4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片付けに要した実費をお支払いします。
7.失火見舞費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」をお支払いいたします。
※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。
8.傷害費用
1~4によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき。
・死亡・後遺障害(事故の日から180日以内) 共済金額の30%
・重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療) 共済金額の2%
※住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。
非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000円。1構内ごとに5,000万円が限度です。
9.地震火災費用
地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じた時
(イ) 建物が半焼以上または損害の額が20%以上となった時。
(ロ) 家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となった時。
(ハ) 共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物等が半焼以上となった時。
共済金額×5% (ただし1構内ごとに300万円が限度です)
10.修理付帯費用
1~3の事故で、非住宅物件に限り、損害の原因調査や仮修理費用などの実費をお支払いします。
ただし、組合の認めた必要、有益な費用に限ります。(1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
11.損害防止費用
1~3の事故で、損害の防止、軽減のためにお支払いした必要または有益な費用をお支払いいたします。
(例) 使用した消火器などの再取得費用など
12.損害費用物体の落下・衝突
航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき
13.水ぬれ
給排水設備によって生じた事故および他人の戸室で生じた事故により水ぬれの損害が生じたとき
14.騒じょう・労働争議
デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき
15.盗難
共済の目的が盗まれたり、壊されたり、汚されたりしたとき
※商品・製品等は対象になりません。
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。
※家財、什器、備品加入の場合、現金または預貯金の盗難についてもお支払いします。
現金は家財加入のとき20万円限度、什器備品加入のとき30万円限度です。
16.水災
台風、豪雨などによる洪水、高潮などにより次の損害が生じたとき
(イ) 建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき 損害額×共済金額/時価×70%
(ロ)床下浸水または地盤面より45cmをこえる浸水により、建物または家財、設備・什器・商品・製品などに損害が生じたとき
共済金額 × 5%(ただし、1回の事故につき1構内ごとに100万円が限度です。)
加入についてのご案内
ご加入の資格
出資金(1口/1,000円)を払込んで組合資格を得ていただきます。
火災共済のご契約
ご契約が時価より少ないと、充分な補償が得られない場合があります。財産の時価格に見合ったご契約をおすすめいたします。
他の火災保険(共済)に重複契約がある場合、支払い額は調整されることがあります。事前にご相談下さい。
共済の対象
建物及びその内に収容されている動産が対象となります。
県・金融機関の支払い保証
安心していただけるように、再共済制度が確立されております。また、県並びに金融機関も支払い保証を大きくしています。

あらゆる経営の悩みの相談にお答えします