商工会では、経営のことで悩んでいる事業者のみなさまに対し、経営指導員などが様々な課題についてアドバイスを行っています。
経営相談・支援は、商工会の窓口で行うだけでなく、定期的に地域を巡回してアドバイスを行っています。
さらに、法律や税金などの専門家が事業者のみなさまの相談に応じています。もちろん相談については、秘密は厳守します。
製造業・建設業・非製造業(小売業・サービス業)の方が自社の力を客観的に判断するための道具が、商工会の認証システムです。(有料)
スローライフ運動推進認定店の認定にあたっては、地元(栃木県内)で生産された質の良い、こだわりの食材を使用していることとし、下記(1)の基準を充たすものとしました。
商工会では、税務・経理に関する相談を随時お受けしております。また、決算代行、記帳代行(記帳機械化)を行っております。
決算代行とは、決算・確定申告書を商工会が代行して作成するものです。
記帳機械化とは、事業所の経理データを毎月コンピュータで集計し、貸借対照表、損益計算書等を作成、経営分析指導を行うものです。源泉所得税・年末調整、決算・確定申告までを代行いたします。
事業所は、現金出納帳、振替帳を書いて、毎月商工会へ持ってきていただきます。また、記帳代行をはじめるときには下記のものを持参ください。
(1)前年度申告書・決算書
(2)事業に使っている通帳
(3)借入金残高(返済予定表)・現金残高等資産負債関係の12月31日の残高がわかるもの
現金出納帳・振替帳のある方 | 月額手数料 | 2,500円 | 年額35,000円 |
---|---|---|---|
決算手数料 | 5,000円 | ||
現金出納帳のみの方 | 月額手数料 | 3,000円 | 年額43,000円 |
決算手数料 | 7,000円 | ||
2店以上ある事業所 | 上記基本決算料に5,000円増 |
事業所は、現金出納帳を書き、経費ごとに分類仕訳、集計をします。経費集計データを基に、商工会が決算書、確定申告書の作成を代行します。
内容 | 金額 | 経費仕訳なし |
---|---|---|
特前所得金額(青色決算書33番の金額) 100万円未満 特前所得金額(青色決算書33番の金額) 200万円未満 特前所得金額(青色決算書33番の金額) 300万円未満 特前所得金額(青色決算書33番の金額) 500万円未満 特前所得金額(青色決算書33番の金額) 500万円以上 |
8,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円 |
3,000円増 5,000円増 10,000円増 10,000円増 10,000円増 |
決算書・確定申告書作成指導料 1件につき | 2,000円 | - |
決算指導料(消費税・農業・不動産) 1件につき | 2,000円 | - |
高根沢町商工会では、労働保険事務組合を設け労働保険の事務を代行し、会員事業発展のお手伝いをしています。
労働保険は、雇用保険と労災保険の総称です。
労災保険は労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行い、雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行います。
失業又は業務・通勤災害が発生した時に、失業給付又は労災給付を行い、その人の生活の安定を図るものです。
労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。
雇用・労災保険法では、一部の事業(農林水産業のうち労働者5人未満の個人経営の事業等)を除く全ての事業が適用となります。
労働保険事務委託書を高根沢町商工会労働保険事務組合へ提出していただきます。用紙は商工会にあります。
常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売・サービス業・・・50人以下
・卸売業・・・50人以下
・その他の事業・・・300人以下
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の届け等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険金給付に関する請求等の事務は除かれます。
1.労働保険料の申告・納付等の事務処理を、事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することのできない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入する事ができます。
4.手数料も割安です!
・均等割 2,000円・・・(1)
・従業員数 × 600円・・・(2)
事務手数料の金額は(1)と(2)の合計金額となります。
従業員を常時5人以上使用する社会保険の適用業種の個人事業所と、5人未満でも法人事業所であればすべて社会保険の「強制適用事業所」となり、その従業員は健康保険・厚生年金保険に加入します。強制適用以外の事業所(農林水産業やサービス業の一部)や5人未満の個人事業所でも、厚生労働大臣の許可を受けて任意(包括)適用事業所になることができます。
住所:〒320-8514 宇都宮市大通り1-4-22 住友生命宇都宮第2ビル1階
TEL:028-616-1691
上記記載の届出書類等は、商工会に設置してありますが、一部未設置の書類もございますので、 商工会(TEL:675-0337)へ確認後、来所くださるよう、お願いいたします。また、全国健康保険協会(協会けんぽ)、日本年金機構のホームページからダウンロードできる書類もございますので、ご覧ください。
住所:〒321-8501宇都宮市元今泉6-6-13
TEL:028-683-3211