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2021.09.10

コロナ:新型コロナウイルス感染拡大防止 営業時間短縮協力金(第6弾)【大規模施設等】のご案内

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じ営業時間の短縮にご協力いただいた1,000㎡を超える飲食店以外の大規模施設および要請に応じた当該施設内のテナント・出店者に対して協力金が支給されます。

詳細につきましては、県HP掲載ページをご覧ください。

 


 

◆重要なお知らせ

要請に応じて協力いただいた大規模施設等に協力金を支給します。

 ※大規模施設等について、協力金(第5弾)はありません

 


 

【協力金の概要】
対象期間
令和3年9月13日(月)~令和3年9月30日(木)まで(18日間)

 ※第4弾を申請している方も別途の申請が必要です

対象地域 県内全域
対象施設
要請に応じて営業時間を短縮した飲食店以外の大規模施設や当該施設内のテナント・出店者

 ※使用制限対象施設等のうち、建築物の床面積合計が1,000㎡を超える(1)・(2)の施設

大規模施設

営業時間の短縮をした建築物の床面積の合計が1,000㎡を超える施設

(1)イベント関連施設・イベントを開催する場合がある施設
施設の種類 内訳(施設の例)
劇場等 劇場・観覧場・演芸場・映画館等
集会場・展示場 集会場・公会堂・展示場・貸会議室・文化会館・多目的ホール
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設・遊技施設 体育館・水泳場・ボウリング場・スポーツクラブ等
博物館等 博物館・美術館等

 

(2)参加者が自由に移動できる入場整理等が推奨される施設
施設の種類 内訳(施設の例)
商業施設 大規模小売店・ショッピングセンター・百貨店等の物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)
遊技施設 マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター等
遊興施設 性風俗店・個室ビデオ店・ライブハウス等
サービス業 エステサロン・ネイルサロン等(生活必需サービスを除く)

 

要請に応じた当該施設内のテナント・出店者

大規模施設が要請に応じたことに伴う営業時間の短縮を行った店舗

申請要件
【大規模施設】
 ・対象地域内に大規模施設を有すること
 ・営業時間の短縮をした建築物の床面積の合計が1,000㎡を超える施設であること
 ・劇場等・集会場・展示場・ホテル・旅館・運動施設・遊技施設・博物館等・イベント関連施設・
  イベントを開催する場合がある施設は「イベントの開催についての要請」と同基準の

  収容人数とすること

【テナント・出店者】

 ・要請に応じた大規模施設の一部で飲食業以外のテナント・出店者であること

【共通】
 ・通常20時~翌朝5時まで営業しており、要請に応じて対象期間中は営業時間を5時~20時
  まで(イベント・映画館は21時まで)に短縮すること
 ・酒類の提供(利用者による持込を含む)を行わないこと
 ・カラオケ設備の利用を行わないこと
 ・入場者の整理等を徹底すること
 ・業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底や「会話する=マスクする」運動の参加等、
  感染拡大防止のための適切な取組の実施していること
 ・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を実施していること
 ・営業時間短縮協力金(飲食店)や地域企業事業継続支援金・コンテンツグローバル需要創出
  促進事業費補助金・ARTS for the future!事業による支援を受けていないこと
 ・代表者・役員・従業員・構成員等が、法律に規定する暴力団や反社会的勢力(以降”暴力団

  等”と表記)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと

 

【協力金支給額】

1施設あたりの支給額=[1日あたりの協力金額]×18日間

大規模施設
1日あたりの協力金額=共通+追加加算①+追加加算②+追加加算③
区分 1日あたりの協力金額 留意事項
共通
【全施設】
自己利用部分面積1,000㎡ごとに20万円/日
×短縮時間/本来の営業時間

(イベントや映画館は21時まで)

※=本来の閉店時間-20時

1,000㎡を1単位として単位未満切捨て、1,000㎡未満の場合は1,000㎡とみなします。
以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含みません。
 ・テナント等・生活必需品の販売等を行う区画
 ・営業時間短縮協力金の対象となる飲食店・カラオケ店の区画
 ・サービス等の提供を直接的に行ってない部分
  例:階段等の移動部分・区分された休憩室・公衆電話室・トイレ・ 駐車場等・一般消費者が立ち入ることを想定していない事務室・倉庫等の部分の面積は「自己利用部分面積」に含まれます。

 ・集客を目的としたイベントや移動式店舗の出店等がある広場や通路

追加加算①

【テナント等を有する施設】

テナント・出店者数※1と特定百貨店店舗数※2(≧10)×2千円

× 短縮時間/本来の営業時間

※1:要請に応じた施設内のテナント・出店者の店舗数

※2:売上分配契約のテナント数

【支給対象】
大規模施設の一部で飲食業以外のテナントと特定百貨店店舗が、合計10以上ある場合は追加支給されます。

1事業者が1大規模施設に複数の店舗がある場合、それぞれ数えるものとします。

追加加算②
【百貨店】
特定百貨店店舗数×2万円

×短縮時間/本来の営業時間

【支給対象】
特定百貨店店舗を有する百貨店等

1事業者が1大規模施設に複数の店舗がある場合、それぞれ数えるものとします。

追加加算③
【映画館】
常設スクリーン数× 2万円
× 上映減少率

×2(映画配給社分を含む)

※=営業時間短縮による未上映の回数/上映予定であった本数

【支給対象】
大規模施設に該当する映画館
映画配給会社への支給分は、映画配給会社から委任を受けた映画館運営事業者が一括して申請・受給してください。

なお、映画館運営事業者と映画配給会社の受領額は改めて取り決めておいてください。

 

大規模施設内のテナント・出店者
区分 1日当たりの協力金額 留意事項
共通 時短営業した面積100㎡ごとに2万円/日×短縮した時間/本来の営業時間 100㎡を1単位として単位未満切捨て、100㎡未満の場合は100㎡とみなします。

 

【申請方法および受付期間】

郵送による申請
郵送による申請の受付開始は10月1日(金)となります。
申請書類を次の宛先に、簡易書留等の追跡ができる方法で郵送してください。
なお、11月30日(火)までの消印有効です。
(宛先)〒320-0801   栃木県宇都宮市池上町4-1
栃木県大規模施設等協力金受付センター

 

インターネット申請

準備が出来次第HPにてご案内があります。

受付期間

令和3年10月1日(金)~令和3年11月30日(火)(消印有効)

ただし、インターネット申請の受付は10月15日(金)を予定しています。

【申請書類】

準備が出来次第HPにてご案内があります。

 


 

【お問い合わせ】
大規模施設等協力金コールセンター

TEL:028-651-3708

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