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2021.09.10

コロナ:新型コロナウイルス感染拡大防止 営業時間短縮協力金(第6弾)のご案内

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。

詳細につきましては、県HP掲載ページをご覧ください。

 


 

◆重要なお知らせ

・県の要請にご協力いただいた飲食店等に対して支給されます。
・通常5時~20時まで営業している酒類やカラオケ設備を提供する飲食店等は、休業した場合にのみ
 対象となります。
・通常20時~翌朝5時まで営業している酒類やカラオケ設備を提供する飲食店等は、酒類やカラオケ

 設備の提供停止のうえで営業時間を5時~20時までに短縮すれば対象となります。

 


 

【協力金の概要】
協力期間
令和3年9月13日(月)~令和3年9月30日(木)まで(18日間)

 ※第4・5弾を申請している場合もは別途申請が必要です

対象地域 県内全域
対象店舗 ・通常20時~翌朝5時まで営業していた飲食店

・通常5時~20時まで営業している酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等
 ※上記の飲食店等は休業する場合に限って対象となります
 ※上記のいずれも提供していない店舗は対象とはなりません
 ※飲食店の営業許可がないカラオケ店はカラオケ設備の提供停止で対象となります
 ※イス・テーブルを設置して飲食の場を提供するキッチンカー等は協力金の対象となります
  なお、飲食の場を提供していない場合は、宅配・テイクアウトサービスとして休業または

  営業時間短縮要請の対象とはなりません

なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。
 ・テイクアウト専門店やイートインスペースがあるスーパーやコンビニ
 ・飲食の場を提供しないキッチンカー 等
 ・自動販売機(調理を行うホットスナック 等)
 ・ホテルや旅館で宿泊客のみに飲食を提供する場合
 ・特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
 ・ネットカフェやマンガ喫茶 等

 ・夜間の長時間滞在が相当程度見こまれる施設 等

申請要件 以下の要件を全て満たす必要があります。

通常20~翌朝5時まで営業していた飲食店

 ・対象期間中5時~20時までに営業時間を短縮または休業すること

【通常5時~20時まで営業している酒類やカラオケ設備を提供する飲食店等】
 ・対象期間中、休業すること

  (酒類・カラオケ設備の提供停止のうえ営業継続は可能ですが、対象となりません)

【共通】
 ・対象地域内に対象店舗を有すること
 ・対象店舗に係る法律に基づく営業許可証(飲食店・喫茶店に係る許可のみ)に記載されて
  いる営業者やカラオケ設備を提供するカラオケ店であること
 ・対象期間以前から必要な許認可等を取得したうえで営業の実態があること
  また、当該許可の有効期限が令和3年9月30日以降であること
 ・酒類の提供(酒類の店内持込を含む)を行わないこと
 ・カラオケ設備の利用を行わないこと
 ・営業時間を短縮(休業)していることや酒類を提供しないことを店舗や店頭に掲示する
  こと(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)
 ・月次支援金(9月分)や地域企業事業継続支援金(9月分)を支給されていないこと
  また、営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)を支給されている場合、飲食店の
  床面積を自己利用部分面積から除いていること
 ・法律に規定する暴力団員等に該当しないこと
 ・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること
 ・「飲食店のチェックシート」に従い、従業員の目に触れやすく提示していること
 ・「会話する=マスクする」運動に賛同し、利用者の目に触れやすく提示していること
 ・業種別ガイドラインを遵守すること
 ・まん延を防止するために必要な措置を実施すること

 ・休業または営業時間短縮を実施した店舗として、店名等を公表することに同意すること

 

【協力金支給額】

協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×18日間

【1日あたりの協力金額】

※売上高とは、「飲食業の売上高」として消費税および地方消費税を除いた額としています

個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日あたりの売上高 1日あたりの協力金額
10万円以下 4万円
10万円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.4
25万円超 10万円

 ※1日あたりの売上高=前年または前々年の9月の売上高÷30

大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】
[1日あたりの協力金額]1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限)20万円

 ※1日あたりの売上高減少額=(前年または前々年の9月の売上高-令和3年9月の売上高)÷30

 ※1日あたりの売上高=前年または前々年の9月の売上高÷30

 

【申請方法および受付期間】

インターネット申請
インターネット申請の受付開始は10月4日(月)となります。

準備が出来次第HPにご案内があります。

郵送による申請
郵送による申請の受付開始は9月24日(金)となります。
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。

なお、11月30日(火)までの消印有効です。

(宛先)〒320-0801   栃木県宇都宮市池上町4-1
栃木県協力金受付センター

 

受付期間
9月24日(金)~11月30日(火)(消印有効)

ただし、インターネットの受付は10月4日(月)となります。

【申請書類】
「(第6弾)営業時間短縮協力金申請要領(準備中)」をご確認のうえで書類をご提出ください。
なお、店舗ごとの申請となりますので、複数店舗がある場合は個別に書類をご用意ください。
申請書類 備  考
1 申請書類チェックリスト 準備中
2 支給申請書(様式1)
準備中

 ※ゆうちょ銀行の支店名・コード・口座番号の確認方法

3
支給額計算シート
※様式2-1~4のいずれか1つ

(売上高方式の下限額の場合は不要)

下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ

様式2-1 ・2   売上高・売上高減少額方式(エクセル/PDF

様式2-3・4   新規開店特例用(エクセル/PDF

4
本人確認書類の写し

(個人の場合のみ)

運転免許証・パスポート・保険証の写し等のいずれか1点
5 振込先の通帳の写し
金融機関・支店名・預金種別・口座番号・名義人(フリガナ)が分かること
 ※申請者本人もしくは当該法人の口座に限ります
 ※表紙および1枚目の見開き(上下)のコピーが必要です

  (ネットバンキングの場合は上記が分かるページ)

6
確定申告書の写し

(売上高方式の下限額の場合は不要)

下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ

(法人の場合)
 ・令和元年または令和2年の確定申告書別表一の控え

 ・法人事業概況説明書(両面)

(個人の場合)
 ・令和元年または令和2年の確定申告書第一表の控え
 ・所得税青色申告決算書(1・2枚目)(青色申告の場合)
  ※控えの場合、税務署の受付印か電子申告の受信通知が

   あるものに限ります

7
飲食業売上高が記載されている売上帳簿等の写し

(売上高方式の下限額の場合は不要)

下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ

 ・令和元年または令和2年9月の当該店舗の売上帳簿

 (売上高減少額方式の場合、令和3年9月分も必要)

【新規開店特例に該当する場合】
 ・開店~時短営業開始の前日までの売上帳簿等
  ※税抜または税込か分かるように記載してください
  ※事業所が1か所で、飲食業以外の事業がない確定申告

   書類のみで9月の売上高が把握できる場合は不要

8 営業許可証の写し 対象店舗に係る法律に基づく営業許可証の写し
9 店舗の外観全体・内観の写真等
・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等

 ※看板やのれん等を店舗名が分かるようにしてください

・店舗の内観が分かる写真等

 ※厨房と食事スペースが分かるようにしてください

【飲食の場を提供するキッチンカー等】
 ・営業形態が分かる写真等(自ら有するイス・テーブルの
  飲食スペースが確認できるもの)
  ※設置されているイス・テーブルを利用する場合は対象

   となりません

10 従来の営業時間・営業時間短縮の状況が分かる書類
・従来の営業時間が分かるもの

(店舗や店頭に掲示した案内・看板・メニュー・HPの写し等)

・休業や営業時間の短縮の状況(実施期間および時短営業中
 の営業時間)が分かるもの

(店舗や店頭に掲示した案内・HPの写し等)

・酒類を提供している場合、時短営業中に酒類の提供をして
 いないことが分かるもの

(店舗や店頭に掲示した案内・HPの写し等)

・カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用が
 できないことが分かるもの

(店舗や店頭に掲示した案内・HPの写し等)

【通常5時~20時まで営業している酒類やカラオケ設備を提供する飲食店等】
 ・酒類やカラオケ設備を提供していたことが分かるもの

  (酒類メニュー・伝票の写しやカラオケ設備の写真等)

【飲食の場を提供するキッチンカー等】
 ・要請期間中の20~5時までの間、県内で出店する予定で
  あったことが分かるもの
  (イベントのチラシ・道路占有許可・使用許可等によって

   常設された施設性を有することが確認できるもの)

11
開店日がわかる書類

(新規開店特例の場合のみ)

下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ

開業届出書の写しやチラシ・開店月の売上帳簿等

 ※No.5・6・9は、第5弾を郵送しており、第6弾も郵送する場合は省略することができます

【営業時間短縮(休業)をお知らせする店舗または店頭表示】
対象期間中は、お知らせを店舗や店頭に掲示し、写真を保存しておいてください。
 ※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください
時短営業用 休業用
jitan6thkisairei

参考様式
営業時間短縮のお知らせ(ワード)

営業時間短縮のお知らせ  (PDF)

kyugyo6thkisairei

参考様式
休業のお知らせ(ワード)

休業のお知らせ(PDF)

 


 

【お問い合わせ】
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター

TEL:028-651-3707 午前9時~午後5時まで(土日・祝日を含む)

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