コロナ:新型コロナウイルス感染拡大防止 営業時間短縮協力金(第5弾)のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。
詳細につきましては、県HP掲載ページをご覧ください。
◆重要なお知らせ
・通常5時~20時まで営業している酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等が休業する場合は
支給対象となります。
・これまでは、飲食を主たる店舗のみにカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月20日
以降は全ての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請しています。
【協力金の概要】
協力期間 |
①8月20日(金)から新たにご協力される方令和3年8月20日(金)~令和3年9月12日(日)24時まで(24日間) ②第4弾から継続してご協力されている方令和3年9月1日(水)~令和3年9月12日(日)24時まで(12日間)※第4弾を申請した方も別途申請となります |
対象地域 | 県内全域 |
対象店舗 | 通常20時~翌朝5時まで営業していた飲食店
通常5時~20時まで営業している酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等(酒類またはカラオケ設備の提供停止のみで営業を継続する場合は対象外)※上記飲食店等は、休業する場合にのみ対象となり、酒類またはカラオケ設備のいずれも提供していない場合は対象となりません※飲食店営業許可がないカラオケ店は、カラオケ設備の提供停止で対象となります※イス・テーブルの設置して飲食の場を提供しているキッチンカー等は対象となりますが、飲食の場を提供しない場合は対象とはなりません なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。・テイクアウト専門店・イートインスペースがあるスーパーやコンビニ・飲食の場を提供していないキッチンカー等・自動販売機(調理を行うホットスナックなど)・ホテルや旅館で宿泊客のみに飲食を提供する場合・特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合・ネットカフェ・マンガ喫茶等・夜間の長時間滞在が相当程度見こまれる施設の場合等 |
申請要件 | 以下の要件を全て満たす必要があります。
【通常20時~翌朝5時まで営業していた飲食店】通常20時~翌朝5時まで営業していた事業者が、対象期間の全期間、5時~20時まで営業時間を短縮(休業を含む)すること 【通常5時~20時まで営業している酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等】対象期間の全期間休業すること(酒類・カラオケ設備の提供停止のみで営業を継続した場合は、支給対象となりません) 【共通】・対象地域内に対象店舗を有すること・対象店舗に係る法律に基づいた営業許可証(飲食店や喫茶店に限る)に記載されている営業者またはカラオケ設備を提供するカラオケ店であること・対象期間以前から必要な許認可等を取得して営業の実態があることや、当該許可の有効期限が令和3年9月12日(要請期間の最終日)以降であること・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)を行わないこと・カラオケ設備の利用を行わないこと※8月20日以降は飲食業か否かに関わらず、全ての店舗に対してカラオケ設備の提供停止としています・要請期間中、営業時間を短縮(休業)していることや酒類を提供していないことを店舗または店頭に掲示すること(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)・月次支援金(8・9月分)や栃木県地域企業事業継続支援金の支給を受けておらず、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること・法律に規定されている暴力団員等に該当しないこと・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行って掲示していること・「飲食店のチェックシート」に従って、感染防止対策を図ると共に、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること・「会話する=マスクする」運動に賛同し、店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること・業種別ガイドラインを遵守すること・その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること・休業または営業時間短縮した店舗として、店名等を公表することに同意すること |
①協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×24日間
②協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×12日間
【1日当たりの協力金額】
個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日あたりの売上高 | 1日あたりの協力金額 |
10万円以下 | 4万円 |
10万円超~25万円以下 | 1日あたりの売上高×0.4 |
25万円超 | 10万円 |
※①1日あたりの売上高=前年または前々年の8~9月の売上高÷61
※②1日あたりの売上高=前年または前々年の9月の売上高÷30
大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】
[1日あたりの協力金額]=1日あたりの売上高減少額×0.4(上限)20万円 |
※①1日あたりの売上高減少額=(前年または前々年の8~9月の売上高-令和3年8~9月の売上高)÷61
②1日あたりの売上高減少額=(前年または前々年の9月の売上高-令和3年9月の売上高)÷30
※①1日あたりの売上高=前年または前々年の8~9月の売上高÷61
②1日あたりの売上高=前年または前々年の9月の売上高÷30
【申請方法及び受付期間】
インターネット申請
インターネット申請の受付開始は9月13日(月)となります。
準備が出来次第ご案内があります。
郵送による申請
郵送による申請の受付開始は9月1日(水)となります。
申請書類を次の宛先に、簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
なお、10月31日(日曜日)までの消印有効です。
(宛先)〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1 栃木県協力金受付センター |
9月1日(水)~10月31日(日)(消印有効)
【申請書類】
「(第5弾)営業時短協力金申請要領(PDF)」をご確認のうえで下記書類を提出してください。
なお、店舗ごとの申請となりますので、複数店舗がある場合は個別に書類をご用意ください。
申請書類 | 備 考 | |
1 | 申請書類チェックリスト | 申請書類チェックリスト(エクセル/PDF) |
2 | 支給申請書(様式1) |
支給申請書(エクセル/PDF) |
3 | 支給額計算シート
※様式2-1~4のいずれか(売上高方式で下限額の場合は不要) |
下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ
様式2-1・2 売上高/売上高減少額方式(エクセル/PDF) |
4 |
本人確認書類の写し(個人の場合のみ) |
運転免許証・パスポート・保険証の写し等 いずれか1点 |
5 | 振込先の通帳の写し |
金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人(フリガナ)がわかること※申請者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります※通帳の表紙と1枚目の見開きページ(上下)をコピーして添付してください(ネットバンキングの場合は上記の情報が分かるページ) |
6 |
確定申告書の写し(売上高方式で下限額の場合は不要) |
下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ
(法人の場合)・令和元年または令和2年の確定申告書別表一の控え・法人事業概況説明書(両面) (個人の場合)・令和元年または令和2年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書(1・2枚目)(青色申告の場合のみ)※確定申告書の控えは、税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるものに限ります |
7 |
飲食業売上高が記載された当該店舗の売上帳簿等の写し(売上高方式で下限額の場合は不要) |
下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ
令和元年または令和2年8・9月の当該店舗の売上帳簿(売上高減少額方式は令和3年8・9月の売上帳簿も必要) 【新規開店特例に該当する場合】開店~時短営業開始の前日までの売上高が確認できる売上帳簿等※税抜・税込の売上高か分かるように記載してください※事業所が1か所で、飲食業以外の事業を行っておらず、確定申告書類のみで、8・9月の売上高が把握できる場合は不要 |
8 | 営業許可証の写し | 対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し |
9 |
店舗の外観全体および内観の写真等 |
店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等※看板やのれんなどを店舗名が分かるように撮影してください 店舗の内観が分かる写真等※厨房と食事スペースが分かるように撮影してください 【飲食の場を提供するキッチンカー等】営業形態が分かる写真等(使用権限を有するイス・テーブルを備えた飲食スペースが確認できるもの)※ベンチのような自ら設置したものではないイス・テーブルを利用する場合は対象ではありません |
10 | 従来の営業時間及び営業時間短縮の状況が分かる書類 |
・従来の営業時間が分かるもの(店舗または店頭に掲示した案内・看板・メニュー・HPの写し等) ・休業または営業時間の短縮の状況(実施期間および時短営業中の営業時間)が分かるもの(店舗または店頭に掲示した案内・HPの写し等) ・酒類を提供している場合、時短営業中の酒類の提供をしていないことが分かるもの(店舗または店頭に掲示した案内・HPの写し等) ・カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用ができないことが分かるもの(店舗または店頭に掲示した案内・HPの写し等) 【通常5時~20時まで営業している酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等】・酒類またはカラオケ設備を提供していたことが分かるもの(酒類メニュー・酒類の仕入伝票の写し・カラオケ設備の写真等) 【飲食の場を提供するキッチンカー等】・要請期間中の20~5時まで出店予定であったことが分かるもの(イベントチラシ・道路占有許可や使用許可等によって常設された施設性を有することが確認できるもの) |
11 |
開店日が分かる書類(新規開店特例に該当する場合のみ) |
下限額(4万円/日)より多い金額で申請する場合のみ開業届出書の写しやチラシ・開店月の売上帳簿等 |
【よくある問合せ】
新型コロナウイルス感染症拡大営業時間短縮協力金 Q&A(8/30時点)(PDF)
【営業時間短縮(休業)をお知らせする店舗または店頭表示】
営業時間短縮(休業)のお知らせを店舗または店頭に掲示して「写真を保存」しておいてください。
※次のひな形をご利用またはご参照ください
時短営業用 | 休業用 |
参考様式営業時間短縮のお知らせ(ワード) |
参考様式休業のお知らせ(ワード) |
【お問い合わせ】
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
TEL:028-651-3707 午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)