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2021.08.18

コロナ:新型コロナウイルス感染拡大防止 営業時間短縮協力金(第4弾)【大規模施設等】の変更・追加について

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(第4弾)の詳細が変更されました。

詳細は、栃木県HP掲載ページをご確認ください。

 


 

重要なお知らせ
 ①対象期間を8月31日までから9月12日までに延長します
 ②令和3年8月20日~令和3年9月12日(24日間)まで営業時間短縮要請にご協力いた
  だいた緊急事態措置適用区域の大規模施設等に対して協力金が支給されます

 ③申請受付期間を9月13日~11月15日(予定)に変更します

 


 

協力金の概要の変更・追加
対象期間と地域
①令和3年8月8日(日)20時~9月12日(36日間)

対象地域:宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・日光市・小山市・真岡市・鹿沼市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市・上三川町・益子町・市貝町・芳賀町・壬生町・野木町・塩谷町・高根沢町・那須町

②令和3年8月14日(土)20時~9月12日(日)24時(30日間)

対象地域:上記①と同様

③令和3年8月16日(月)20時~9月12日(日)24時(28日間)

対象地域:茂木町

④令和3年8月19日(木)20時~9月12日(日)24時(25日間)

対象地域:那珂川町

⑤令和3年8月20日(金)20時~9月12日(日)24時(24日間)

対象地域:県内全域

対象施設
営業時間短縮にご協力いただいた飲食店以外の大規模施設や当該施設内のテナント・出店者

 ※使用制限対象施設等一覧のうち、建築物の床面積合計が1,000㎡を超える施設

大規模施設

営業時間短縮の要請に応じた建築物の床面積合計が1,000㎡を超える施設

(1)イベント関連施設・イベントを開催する場合がある施設
施設の種類 内訳(施設の例)
劇場等 劇場・観覧場・演芸場・映画館など
集会場・展示場 集会場・公会堂・展示場・貸会議室・文化会館・多目的ホール
ホテル・旅館 ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設・遊技施設 体育館・水泳場・ボウリング場・スポーツクラブなど
博物館等 博物館・美術館など

 

(2)参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設
施設の種類 内訳(施設の例)
商業施設 大規模小売店・ショッピングセンター・百貨店など物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)
遊技施設 マージャン店・パチンコ店・ゲームセンターなど
遊興施設 性風俗店・個室ビデオ店・ライブハウスなど
サービス業 エステサロン・ネイルサロンなど(生活必需サービスを除く)

 

要請に応じた当該施設内のテナント・出店者

大規模施設が要請に応じて営業時間短縮を行った店舗

申請要件
【共通】
・通常20時~翌朝5時まで営業しており、要請に伴って対象期間の営業時間を5時~20時まで
 (イベント開催時および映画館は21時まで)に短縮すること
酒類の提供(利用者による持込み含む)を自粛すること
・感染拡大予防ガイドラインの徹底や「会話する=マスクする」運動への参加等、感染拡大
 防止のための適切な取組の実施していること
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を実施していること
・営業時間短縮協力金(飲食店)や地域企業事業継続支援金・コンテンツグローバル需要創出
 促進事業費補助金・ARTS for the future!事業による支援を受けていないこと
・時短要請の期間に営業停止等の行政処分を受けていないこと
・代表者・役員・従業員・構成員等が法律に規定する暴力団等に属しておらず、かつ、暴力団等

 が経営に事実上参画していないこと

【大規模施設】
・対象地域内に大規模施設を有すること
・要請に応じて営業時間短縮にご協力いただいた建築物の床面積合計が1,000㎡を超える施設
 であること
・劇場等・集会場・展示場・ホテル・旅館・運動施設・遊技施設・博物館など、イベント関連施設・
 イベントを開催する場合がある施設の収容人数については、「イベントの開催についての
 要請」の人数上限等と同基準とすること
 ※(まん延防止措置)イベントの開催についての要請(PDF)

 ※(緊急事態措置)イベントの開催についての要請(PDF)

【テナント・出店者】

・要請に応じた大規模施設の一部を賃借して飲食業以外を営むテナント・出店者であること

 

協力金支給額の変更・追加
①1施設当たりの支給額=1日当たりの協力金額×36日間
②1施設当たりの支給額=1日当たりの協力金額×30日間
③1施設当たりの支給額=1日当たりの協力金額×28日間
④1施設当たりの支給額=1日当たりの協力金額×25日間

⑤1施設当たりの支給額=1日当たりの協力金額×24日間

 

大規模施設
1日当たりの協力金額=共通+追加加算①+追加加算②+追加加算③
区分 1日当たりの協力金額 留意事項
共通
【全施設】
自己利用部分面積1,000㎡ごとに20万円/日×「短縮時間(=本来の閉店時間-20時)/本来の営業時間」(イベント開催・映画館は21時まで)
1,000㎡を1単位として単位未満切捨て、1,000㎡未満は1,000㎡とみなします。
以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含みません。
 ・テナント等や生活必需品の販売等を行う区画
 ・飲食店協力金の対象となる飲食店・カラオケ店の区画
 ・サービス等の提供を直接的に行っていない部分
  例:階段等の移動部分・区分されている休憩室・公衆電話室・トイレ・駐車場・一般消費者が立ち入れない部分など
 ・集客を目的とした催事や移動式店舗の出店等に用いられている実績がある広場や通路
追加加算①
【テナント等を有する施設】
支給対象となるテナントや出店者数・特定百貨店店舗数(売上分配契約形態のテナント数) (≧10)×2千円×「短縮時間/本来の営業時間」
【支給対象】
大規模施設の一部賃借し、飲食業以外のテナント・特定百貨店店舗が10以上存在する場合のみ追加支給となります。
1事業者が、1つの大規模施設にて複数の店舗を営業している場合、それぞれの店舗でカウントします。
追加加算②
【百貨店】
特定百貨店店舗数×2万円×「短縮した時間/本来の営業時間」
【支給対象】
特定百貨店店舗を有する百貨店等
1事業者が、1つの大規模施設にて複数の店舗を営業している場合、それぞれの店舗でカウントします。
追加加算③
【映画館】
常設スクリーン数×2万円×上映減少率(営業時間短縮によって上映できなくなった回数/上映予定であった本数)
【支給対象】
大規模施設に該当する映画館
映画館運営事業者及び映画配給会社のそれぞれが支給対象となります。

 

大規模施設内のテナント・出店者
区分 1日当たりの協力金額 留意事項
共通
時短営業した面積100㎡ごとに2万円/日×短縮時間/本来の営業時間
100㎡を1単位として単位未満切捨て、100㎡未満は100㎡とみなします。

 

受付期間の変更

令和3年9月13日(月)~令和3年11月15日(月)(予定)

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