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2021.03.08

コロナ:一時支援金のご案内

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業または不要不急の外出・移動の自粛によって、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業・中小企業その他の法人等およびフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。

詳細は、一時支援金公式HPをご覧ください。

 


 

【申請期間】
令和3年3月8日(月)~令和3年5月31日(月)まで

 ※特例を用いた申請の場合、令和3年3月19日(金)~令和3年5月31日(月)となります

 

【給付対象】
・フリーランスを含む個人事業者
・資本金10億円以上の企業を除いた中小法人等 ※会社以外の法人も対象となります

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等

 

【給付要件】

緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以降「宣言地域」と呼称)にて、地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創出臨時交付金を用いている協力金(営業時間短縮協力金等のこと)の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことによって、対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年または2020年の同月と比較し、50%以上が減少していること(以降「緊急事態宣言影響」と呼称)。

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