2025.12.23
栃木県特定最低賃金の改正発効について
令和7年12月31日から栃木県特定最低賃金が変更となります。
栃木県の最低賃金時間額(地域別最低賃金)は、【令和7年10月1日より1,068円】に改定されておりますが、”業種別による「特定最低賃金」”については【令和7年12月31日】より改定適用されますので、お知らせいたします。
栃木県特定最低賃金は、
栃木県内の事業場において、各特定最低賃金で定められた産業に従事する労働者(適用除外労働者を除く)およびその使用者に適用されます。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
・最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業もご活用ください。




