2025.09.18
栃木県最低賃金の改正について
令和7年10月1日から栃木県最低賃金が時間額1,068円となります。(現在は1,004円)
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時・パート・アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には「特定最低賃金」が定められており、毎年12月31日改正・効力発生されていますが、塗料製造業以外については、令和7年10月1日以降当面の間、栃木県最低賃金時間額1,068円が適用されます。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
・最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業もご活用ください。