2024.09.30
栃木県最低賃金の改正発効について
令和6年10月1日から栃木県最低賃金が時間額1,004円となります。
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時・パート・アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には特定最低賃金が定められています。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。
賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省HP内)
また、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業もご活用ください。