新着情報

2024.01.04

栃木県特定最低賃金の改正発効について

令和5年12月31日から栃木県特定最低賃金が変更なります。


栃木県特別最低賃金は、

栃木県の区域内の事業場で働く5産業の適用除外労働者以外の労働者その使用者に適用されます。

詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。

過去の記事

選択する