令和5年12月31日から栃木県特定最低賃金が変更となります。
栃木県の区域内の事業場で働く5産業の適用除外労働者以外の労働者とその使用者に適用されます。
詳細は、栃木労働局労働基準部賃金室(028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問合せください。