コロナ:新型コロナウイルス感染拡大防止 営業時間短縮協力金(第4弾)のご案内
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力いただいた事業者に対して協力金が支給されます。
詳細につきましては、県HP掲載ページをご覧ください。
【対象期間】
①令和3年8月2日(月)20時~8月31日(火)24時までの全30日間
②令和3年8月4日(水)20時~8月31日(火)24時までの全28日間
※宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・日光市・小山市・真岡市の7市については、①の8月2日
(月)から実施していただくことになりますが、協力店舗拡大の観点から、やむを得ない理由
等によっては②の4日(水)から開始する店舗も対象となります
【支給額】
対象期間①:1店舗あたりの支給額=[1日あたりの協力金額]×30日間
中小企業等 75~225万円
大企業 600万円以内
対象期間②:1店舗あたりの支給額=[1日あたりの協力金額]×28日間
中小企業等 70~210万円
大企業 560万円以内
個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】
1日当たりの売上高 | 1日当たりの協力金額 |
---|---|
8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 | 1日当たりの売上高×0.3 |
25万円超 | 7.5万円 |
※1日当たりの売上高=前年または前々年の8月の売上高÷31
※売上高方式を採用した皆様には、過去の申請書の申請・受給実績や今回の申請内容を審査し、
協力金の一部(対象期間①:75万円、対象期間②:70万円)を早期に支給します。
大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】
[1日当たりの協力金額]=1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限) 20万円 または 1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
※1日当たりの売上高減少額=(前年または前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高)÷31
※1日当たりの売上高=前年または前々年の8月の売上高÷31
【対象地域】
対象期間①:宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・日光市・小山市・真岡市
対象期間②:県内全域
【対象店舗】
通常20時~翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません
・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニ、キッチンカー
・自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
・特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合 等
【申請要件】
以下の要件を全て満たす必要があります。
・対象地域内に対象店舗を有すること
・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること
・対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月31日(火)(時短営業要請期間の最終日)以降であること
・対象店舗において、通常20時~翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年8月2日(月)20時または4日(水)20時~8月31日(火)24時までの全期間、5時~20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む)すること
・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時~19時までの間とすること
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等に該当しないこと
・「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること
・「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること
・「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること
・営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること
【申請方法及び受付期間】
申請方法
インターネットまたは郵送を予定しています。準備ができ次第、ご案内します。
受付期間
8月12日(木)~10月8日(金)(消印有効)
【申請関係書類】
申請要領、申請書類は準備中です。準備ができ次第、ご案内します。
なお、以下のような申請書類を予定しています。
申請書類 | 備 考 | |
---|---|---|
1 | 申請書 | 現在準備中です |
2 | 本人確認書類の写し (個人の場合のみ) |
運転免許証、パスポート、保険証の写し等 いずれか1点 |
3 |
振込先の通帳の写し |
「金融機関名」・「支店名」・「預金種別」・「口座番号」・「口座名義人(フリガナ)」がわかること※申請者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります※通帳の表紙裏側をコピーして添付してください(インターネットバンキングは、上記の情報がわかるサイトのページ) |
4 | 確定申告書の写し | 1店舗あたり2.5万円/日より多い金額を申請する場合のみ
(法人の場合)・令和元年または令和2年の確定申告書別表一の控え・法人事業概況説明書(両面) (個人の場合)・令和元年または令和2年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書(1・2枚目)(青色申告の場合のみ)※確定申告書の控えは、税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるものに限ります。 |
◆5~の書類は、複数の対象店舗がある場合はには、店舗ごとに提出してください。 | ||
5 |
支給額計算書 |
1店舗あたり2.5万円/日より多い金額を申請する場合のみ・協力金額を算出した支給額計算シート・協力金額を算出した支給額計算シート(新規開業特例用) |
6 | 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し |
1店舗当たり2.5万円/日より多い金額を申請する場合のみ・令和元年または令和2年8月の売上帳簿(売上高減少額方式の場合、令和3年8月分も必要です)※事業所が1か所であり、飲食業以外の事業を行っておらず、確定申告書類(法人事業概況説明書や青色申告決算書)のみで、8月の売上高が把握できる場合は不要です。 |
7 | 営業許可証の写し | ・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証の写し |
8 |
店舗の外観全体及び内観の写真等 |
・店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真等※看板やのれんなどを店舗名が分かるように撮影してください ・店舗の内観が分かる写真等※厨房と食事スペースが分かるように撮影してください |
9 | 従来の営業時間及び営業時間短縮の状況が分かる書類 | ・従来の営業時間が20時以降であることが分かるもの(看板、店頭に掲示した案内、メニュー、ホームページの写し等)
・営業時間の短縮(または終日休業)の状況(実施期間及び時短営業中の営業時間)が分かるもの(店頭に掲示した案内、ホームページの写し等)) ・時短営業中の酒類の提供時間が分かるもの(店頭に掲示した案内、ホームページの写し等) |
【よくある問合せ】
下記のリンク先をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症拡大営業時間短縮協力金 Q&A(令和3年7月30日時点)
【営業時間短縮(休業)をお知らせする店頭表示】
対象期間中は、「営業時間短縮(休業)」のお知らせを店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる「写真を保存」しておいてください。
※次のひな形をご利用いただくか、ご参照ください
参考:休業のお知らせ(ワード) |
【お問い合わせ】
経営支援課 中小・小規模企業支援室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3173