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2021.04.30

コロナ:地域課題解決型創業支援補助金のご案内

栃木県内の各地域における諸課題の解決を目的として新たに創業する方およびSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業継承または第二創業した方に対して、創業・事業継承または第二創業に要する経費の一部を助成することで、地域経済の活性化及び地方創生の実現を図るものです。

詳細は、栃木県公式HPをご確認ください。

 


 

 

【申請期間】

令和3年4月14日(水)~令和3年5月14日(金)17時必着

 

【補助金額等】
補助率 補助対象経費の2分の1以内
補助上限 200万円
補助対象経費 人件費・店舗等借料・設備費・原材料費・借料・知的財産等関連経費・謝金・旅費・外注費・マーケティング調査費・広報費 等

 ※人件費とは、交付決定を受けた事業に直接従事する従業員に対する給与・賃金に限ります

 

【募集対象者】

本補助金の募集対象者は、(A)、(B)の場合それぞれ以下の要件をすべて満たす者であることが必要です。

(A)新たに起業をする場合

(1)「新たに創業する者」であること
公募開始日(R3.4.14)以降、補助事業期間完了日までに個人事業の開業届または株式・合同・合名・合資会社・企業・協業組合・NPO法人等の設立を行い、その代表者であること

 ※公募開始日(R3.4.14)より以前から設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外ですが、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う場合は対象となり得ます

(2)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと
 ・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
 ・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
 ・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
  ※大企業とは、上記(1)で定義する中小企業者以外の者で事業を営む者をいいますが、次のいずれかに該当する者については大企業として取り扱わないものとします
   ●中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

   ●投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

(3)県内に居住または補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること

 ※外国籍の方は、国籍・地域、在留期間等、在留資格、在留期間等の満了の日、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分の項目が明記された住民票を添付してください

(4)法人の登記または個人事業の開業の届出を県内で行う者であること

(5)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと

(6)応募者や設立される法人役員が暴力団等の反社会的勢力ではなく、その関係を有しないこと
   また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合は対象外となります
 ※東京23区在住・東京圏から23区へと通勤する方が県内に移住創業し、一定条件を満たす場合、最大100万円の移住支援金が支給されます

  移住支援金の併給する場合、別に移住支援金の要件に従った申請を行う必要があります

移住支援金については、栃木県HPをご確認ください。
(B)事業承継又は第二創業をする場合

(1)事業承継または第二創業をする者であること
公募開始日(R3.4.14)以降、補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継または第二創業によって実施する個人事業主もしくは株式・合同・合名・合資会社、企業・協業組合、NPO法人等の代表者となる者であること
 ※上記におけるNPO法人とは、中小企業者の振興に資する事業を行う者であって、以下のいずれかを満たす必要があります
  ・中小企業者と連携して事業を行うもの
  ・中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立するもの(社員総会における表決議の二分の一以上を中小企業者が有しているもの)
  ・新たな市場の創出を通じて、中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって、有給職員を雇用するもの

   なお、本補助金の採択とNPO法人の認証申請は一切関係ありませんのでご注意ください

(2)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと
 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
 ・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
 ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  ※大企業とは、上記(1)で定義する中小企業者以外の者であって事業を営む者
   ただし、次のいずれかに該当する者については大企業として取り扱わないものとします
    ●中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

    ●投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

(3)県内に居住または補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること

  ※外国籍の方は、国籍・地域、在留期間等、在留資格、在留期間等の満了の日、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分の項目が明記された住民票を添付してください

(4)法人の登記または個人事業の開業の届出を県内で行う者であること

(5)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと

(6)応募者・設立される法人役員が暴力団等の反社会的勢力でなく、その関係を有しないこと
   また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合は対象外となります
 ※東京23区在住・東京圏から23区に通勤する方が県内へ移住創業し、一定条件を満たす場合、最大100万円の移住支援金が支給されます

  移住支援金の併給を受ける場合は、別に移住支援金の要件に従った申請を行う必要があります

移住支援金については、栃木県HPをご確認ください。

 

【補助対象事業】

本補助金の対象となる事業(以下、補助事業とする)は、(A)・(B)の場合、それぞれ以下の要件をすべて満たす事業であることが必要です。

(A)新たに起業をする場合

(1)栃木県及び栃木県内市町が作成した地域再生計画「とちぎわくわく移住・就職・起業促進プロジェクト」に定める分野※1において、地域課題の解決に資する社会的事業※2であり、新たに起業する事業であること
 ※1 栃木県が地域再生において定める分野は次のとおりです
    地域活性化(特に観光誘客・満足度向上、地域資源の活用、空き家・空き店舗の活用)関連、まちづくりの推進、子育て支援、教育関連、地域交通支援、社会福祉関連、就労支援、健康づくり関連、移住・定住促進関連、伝統文化・芸術の保存・継承支援、農業・林業・木材産業の担い手確保・育成支援、事件事故の防止・防犯関連、防災・強靭な地域づくりの推進※3
本事業における社会的事業の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
 ・我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
 ・提供サービスの対価として得られる収益による自律的な事業の継続が可能であること(事業性)

 ・当該地域の課題に対する課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)

(2)県内で実施する事業であること

(3)公募開始日(R3.4.14)以降、地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた事業の事業期間完了日(R3.12.31)以前に新たに起業する事業であること

(4)公序良俗に反する事業でないこと

(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業等)でないこと

(6)国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金が活用できる事業でないこと
 ※事業計画に記載した事業と同一の事業を実施する場合に、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けることが可能である場合は、本補助事業は対象外となります
 ※また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合がありますので、十分に御注意ください

 ※ただし、地方自治体の補助金については、同一費目の利用でない場合に限って重複利用は可能です(地方自治体側の重複活用の可否については、別途御確認ください)

 

(B)事業承継又は第二創業をする場合

(1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※1であり、かつ栃木県が地域再生計画において定める分野※2において、地域の課題の解決に資する社会的事業※3に関する事業を事業承継、または第二創業により実施する事業であること。
 ※1 未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する起業を想定
 ※2 栃木県が地域再生において定める分野は、次のとおりです。
地域活性化(特に観光誘客・満足度向上、地域資源の活用、空き家・空き店舗の活用)関連、まちづくりの推進、子育て支援、教育関連、地域交通支援、社会福祉関連、就労支援、健康づくり関連、移住・定住促進関連、伝統文化・芸術の保存・継承支援、農業・林業・木材産業の担い手確保・育成支援、事件事故の防止・防犯関連、防災・強靭な地域づくりの推進
 ※3 本事業における社会的事業の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります
 ・我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
 ・提供サービスの対価として得られる収益による自律的な事業の継続が可能であること(事業性)

 ・当該地域の課題に対する課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)

(2)県内で実施する事業であること

(3)公募開始日(R3.4.14)以降、地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた事業の事業期間完了日(R3.12.31)以前に事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること

(4)公序良俗に反する事業でないこと

(5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業等)でないこと

 (6)国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金が活用できる事業でないこと
 ※事業計画に記載した事業と同一の事業を実施する場合に、国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けることが可能である場合は、本補助事業は対象外となります
 ※また、該当記入欄に記入がなく、後日事実が明らかになった場合には、採択後であっても補助金の交付を取り消す場合がありますので、十分に御注意ください

 ※ただし、地方自治体の補助金については、同一費目の利用でない場合に限って重複利用は可能です(地方自治体側の重複活用の可否については、別途御確認ください)

 (7)以下の「事業承継」又は「第二創業」のいずれかに合致するものであること

事業内容
「事業承継」 代表者の交代を伴い、新たな事業へ取り組む場合
「第二創業」 同一法人が、既存事業とは異なる新たな事業へ取り組む場合

 

【応募方法】

下記より各種様式をダウンロードし、事業内容等をわかりやすく記載の上、「募集要項」に記載の提出書類を応募期間内に、郵送又は持参によりご提出ください。

 

【提出先】
〒321-3226
栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号
地域課題解決型創業支援補助金事務局((公財)栃木県産業振興センター) 宛て

 

【各種ダウンロード様式】
募集要項 

交付要領 

 

(A)新たに起業をする方

事業計画書(様式1)
事業計画書(様式2)
事業計画書(様式3)

記入要領 

 

(B)事業承継又は第二創業をする方

事業計画書(様式1)
事業計画書(様式2)
事業計画書(様式3)

記入要領 

 

【その他】

1.本補助事業期間は、交付決定日から補助事業期間の完了日までとなります
※補助事業期間完了日までに個人開業または会社・企業・協業組合・NPO法人の設立を行う必要があります

2.補助事業実施に必要となる経費は、以下の(1)~(3)の条件をすべて満たすものを対象とします
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費
(3)証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

3.同一者での応募は、1件とします

4.その他、詳細な内容は、募集要項等を御確認の上、御応募ください

 

【お問合せ先】
経営支援部 総合相談グループ
TEL:028-670-2607
E-mail:shien@tochigi-iin.or.jp

※3 本事業における社会的事業の要件

次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

 ・我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)

 ・提供サービスの対価として得られる収益による自律的な事業の継続が可能であること(事業性)

 ・当該地域の課題に対する課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性)


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