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2021.01.19

コロナ:持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限の延長について

緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方が想定されていることから、令和3年2月15日(月)まで期間が延長されることになりました。

ただし、延長期間にて申請する場合、期間延長の申し出をすることが必要となっております。

 


 

持続化給付金の場合

【申請期限】
令和3年2月15日(月)まで

※ただし、令和3年1月31日(日)までに提出期限延長の申込を持続化給付金HPのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となります。

【提出期限延長の対象者】
以下のいずれかを満たす事業者
 ・「2020年新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ・「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ・その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

 

詳細は、持続化給付金HP掲載ページをご確認ください。

 

家賃支援給付金の場合

【申請期限】
令和3年2月15日(月)24時まで
  ※申請書類の準備が困難であったことに対して簡単な理由を記載した書面(様式自由)を添付し、申請期限までに申請を完了させてください。(例:賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなど)

※申請後、申請期限以降も事務局から送られる不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると再申請を行う期間が短くなりますのでご注意ください。

【添付資料】
  様式例:理由書

 

詳細は、家賃支援給付金HP掲載ページをご確認ください。

 

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