2021.01.04
コロナ:小規模事業者等に対する固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済的影響を受け、事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度分の固定資産税または都市計画税の課税標準額を、事業収入の減少割合に応じて、ゼロまたは2分の1とすることができる特例措置です。
特例申告書を必要書類を添えて認定機関に提出し、適用条件を満たしていることの確認を行ってから役場に申請できるようになります。
詳細は、町役場HP掲載ページをご覧下さい。
【対象者】
新型コロナウイスル感染症の影響で令和2年2月~10月までの間で連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期と比べて減少している中小企業者
※法人の場合:資本金または出資金が1億円以下
個人の場合:従業員数が1,000人以下
【対象となる税金】
令和3年度分の固定資産税ならびに償却資産税
【特例対象となる資産範囲】
(令和3年1月1日現在の資産で減価償却資産の対象となる部分)
①事業用の家屋(建物) ②償却資産
※自己の住居部分および土地(事業用の土地を含む)は対象外
店舗兼併用住宅については事業用の部分のみが対象
【認定機関(高根沢町の場合)】
①町内の各税理士事務所(順不同)
・大戸孝男税理士事務所 高根沢町花岡1530−2 TEL: 028-676-7056
・加藤美琴子税理士事務所 高根沢町宝石台5-10-23 TEL: 070-2833-3223
・田畠税務会計事務所 高根沢町光陽台5-2−19 TEL:028-675-0373
②町内の各金融機関
③高根沢町商工会
【認定機関に提出する書類】
収入減を示す書類(会計帳簿・青色申告決算書・収支内訳表の写し等)
【申請期限】
令和3年2月1日ま(月)で