2019.05.13
平成31年度(令和元年度)の労働保険年度更新について
栃木労働局からのお知らせ
事業主のみなさまへ
平成31年度(令和元年度)の労働保険年度更新の申告・納付期限は6月3日から7月10日までです
平成31年度(令和元年度)の年度更新の手続は、6月3日から7月10までの間に行っていただくことになります。
労働保険料の算定方法は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
概算・確定保険料の申告・納付は栃木労働局労働保険徴収室・労働基準監督署において受付けておりますが、最寄りの日本銀行歳入代理店・郵便局等でも取り扱っています。手続きの際は、申告書と納付書を切り離さずに保険料を添えて窓口に提出してください(労働保険料申告書等の事務を社会保険労務士や労働保険事務組合に委託する方法もあります。)。
なお、申告書作成の結果納付すべき保険料が発生しない場合、口座振替を利用されている場合は、金融機関で申告書のお取扱いができませんので、栃木労働局又は労働基準監督署へ直接提出してください。
また、電子申請による労働保険の年度更新の申告もe-GOV(電子政府の総合窓口)からご利用いただけます。
詳しくは、栃木労働局労働保険徴収室(028-634-9113)、労働基準監督署又は公共職業安定所にお尋ねください。
栃木労働局労働保険徴収室