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2019.01.16

家内労働委託状況届の提出について

家内労働委託状況届の提出は4月30日まで


家内労働者へ内職等を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。

これは毎年4月1日現在の家内労働者数等の現況について、労働基準監督署を経由して栃木労働局に届け出るものです。

届出用紙は、最寄りの労働基準監督署、または、栃木労働局ホームページ[各種法令・制度・手続→家内労働関係→家内労働委託者のみなさま]からダウンロードできますので、労働基準監督署に4月30日までに提出してください。

なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、物品の提供を受け、他人を使わず自己ひとり、または同居の家族だけで物品の製造・加工に従事し、工賃を得ている人をいいます。

したがって、宛名書きのような事務の代行、ホームページの構築などの物の加工を伴わない委託は原則として該当しません。

詳しくは、栃木労働局基準部賃金室(電話028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問い合せください。

栃木労働局のホームページも御活用ください。

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