2019.01.09
業務改善助成金の拡充について
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
【支給対象者】
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。
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【支給の要件】
❶ 事業実施計画を策定すること
(1) 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定)
(2) 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。
❷ (1) 引上げ後の賃金額を支払うこと
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。
(2) 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
ただし
ア 単なる経費削減のための経費
イ 職場環境を改善するための経費
ウ 通常の事業活動に伴う経費
は除きます。
❸ 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。
詳しくは、業務改善助成金特設サイトをご参照いただくか、栃木県働き方改革推進センター(TEL 028-601-9001)へお問い合せください。