新着情報

2019.01.09

業務改善助成金の拡充について

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 

 

【支給対象者】

事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者

※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意ください。

a

【支給の要件】

❶ 事業実施計画を策定すること

(1) 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定)

(2) 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。

❷ (1) 引上げ後の賃金額を支払うこと
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。

(2) 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

ただし

ア 単なる経費削減のための経費
イ 職場環境を改善するための経費
ウ 通常の事業活動に伴う経費

は除きます。

❸ 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

詳しくは、業務改善助成金特設サイトをご参照いただくか、栃木県働き方改革推進センター(TEL  028-601-9001)へお問い合せください。

過去の記事

選択する