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2018.03.05

「無期転換ルール」の本格適用について

「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

これは、平成25年4月施行の改正労働契約法第18条で、有期労働契約者の雇止めの不安の解消・処遇の改善を目的として規定されたものです。法律に基づく無期転換申込権が平成30年4月から本格的に発生すると見込まれるため、有期労働契約者を雇用する事業所においては、就業規則や社内制度の検討・整備等を行う必要があります。

詳しくは厚生労働省の「有期労働契約者の無期転換ポータルサイト」をご覧ください。

 

 

厚生労働省では、「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を設置して無期転換ルールに関するあらゆるご相談を受け付けています。

aaa無期転換ルール緊急相談ダイヤル 0570-069276

aaa*受付時間(月~金)8:30~17:15

 

また、栃木労働局内の「無期転換ルール特別相談窓口」にも直接ご相談いただけます。

aaa(栃木労働局内)無期転換ルール特別相談窓口 028-633-2795

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