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2018.01.10

家内労働委託状況届の提出について

栃木労働局からのお知らせ


家内労働法第26条、同法施行規則第23条により、家内労働者(内職者)へ業務を委託した場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の委託状況について、4月30日までに労働基準監督署を経由して栃木労働局に委託状況届を提出することが定められております。

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

また、栃木労働局のホームページも御活用ください。

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