栃木県内における塗料製造業をはじめとした6の産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用される栃木県特定(産業別)最低賃金が、平成29年12月31日付にて改正発効となります。
該当する事業主や労働者の方はご確認ください。
【お問合せ先】
栃木労働局 労働基準部 賃金室(TEL:028-634-9109)