2017.02.01
家内労働委託状況届の提出について
家内労働者へ内職等を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。
これは毎年4月1日現在の家内労働者数等について、労働基準監督署を経由して労働局に届け出るものです。
用紙は最寄りの労働基準監督署にありますので、4月30日までに提出してください。
なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、物品の提供を受け、他人を使わず自己ひとり、または同居の家族だけで物品の製造・加工に従事し、工賃を得ている人をいいます。
したがって、宛名書きのような事務の代行、ホームページの構築など物の加工を伴わない委託は原則として該当しません。
詳しくは、栃気労働局労働基準部賃金室(電話028-634-9109)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
また、栃木労働局のホームページもご活用ください。